「日本語学会会費に関する規則」の制定,および会則・選挙施行規則の改定について
会長 上野 善道
5月23日(土)に開催された2015年度評議員会において,以下のことが承認されました。
(1)「日本語学会会費に関する規則」の新規制定
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従来,機関誌・ホームページ・文書等でそのつど通知していた会費に関する規定を,規則として明文化しました。会費の種別・金額と納入期限,ならびに未納時の対応等が書かれています。
(2)会則の改定
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「日本語学会会費に関する規則」の制定に合わせて,会員について定めた会則第4条の内容を整理し,入退会の方法と会員の権利を明記しました。
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会長の任期の上限を「2期6年」から「1期3年」としました(会則第7条a)。副会長も「会長経験を有しない理事」のうちから選出することにしました(会則第7条b)。いずれも会長が重責であることを考慮したものです。
(3)評議員・会計監査選挙施行規則の改定
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有権者の条件について定めた第4条(1),第5条(1)を以下のように改定しました。役員選挙の有権者は選挙が実施される年度までの会費を全納していることが条件となります。
改定前 公示日前月末までに,前年度までの会費(選挙の行われる年度より前に入会した会員の場合),あるいは当該年度の会費(選挙の行われる年度に入会した会員の場合)を納入していること。
改定後 公示日前月末までに当該年度の会費を納入していること。
(2015年5月31日掲載)