日本語学会

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国語学会会則

1954年 5月15日 制定
1965年11月 7日 改訂
1972年10月21日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂
2002年11月 9日 改訂

第1条 本会は,国語学会と称する。
第2条 本会の事務所は,東京都文京区本郷7丁目東京大学文学部国語研究室に置く。
第3条 本会は,理事会の議決を経て,必要な地に支部を置くことができる。
第4条 本会は,国語研究の進展と研究者相互の連絡をはかることを目的とする。
第5条 本会は,上記の目的を達するため,以下の事業を行う。
 雑誌『国語学』およびその他の図書の刊行,研究発表会・講演会の開催。
 その他必要な事業。
第6条 本会の会員の種類は,次の通りとする。
通常会員 本会の目的に賛同し,通常会費を前納した者。
維持会員 本会の目的に賛同し,その事業を維持するために,規定の維持会費を前納した者。
名誉会員 多年国語学の発達に寄与し,本会の事業に貢献した者のうちから,理事会が推挙し,会員総会の賛成を得た者。
第7条 会員になろうとする者は,会費を添えて入会届を理事会に提出するものとする。
第8条 会員は,本会の刊行する雑誌『国語学』の配布を受ける。また『国語学』に投稿し,研究発表会に参加することができる。
第9条 本会に,会長1人,副会長1人,理事9人(会長・副会長を含む),会計監査2人,委員若干人を置く。
第10条
会長は,本会を代表し,理事会を統括する。会長は,理事のうちから評議員の投票によって選出する。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある場合にはその職務を代行する。副会長は,会長が理事会の意見を徴した上で指名する。
理事は,理事会を組織し,会務を議決し執行する。理事は,評議員の互選によって選出する。
第11条
委員は,会員のうちから理事会が委嘱する。
委員は,理事会の指示に従って,庶務・会計・編集・大会運営およびその他の会務を分担する。
第12条
会長・副会長・理事および会計監査の任期は3年とする。ただし,ひきつづき2期までの重任,および期を隔てての再任は妨げない。また,会長の任期の上限は,3期9年とする。
委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
会長・副会長・理事・会計監査および委員に欠員が生じた場合の処置は,そのつど理事会が判断する。
補欠による会長・副会長・理事・会計監査および委員の任期は,前任者の残任期間とする。
会長・副会長・理事・会計監査および委員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
第13条 本会に,評議員50人を置く。
第14条
評議員の選任は,会員の投票による。
評議員に選任される資格条件は次の通りとする。
国語学会の個人名会員であること。ただし名誉会員を除く。
国内在住者であること。
投票の行われる年の4月1日に70歳未満であること。
評議員は,評議員会を組織し,次の事項を決議する。
会則の変更
会長・理事および会計監査の選任
評議員の選任に関する規則の制定および変更,ならびにその選任に関する選挙管理委員の選任
評議員の退任
その他理事会から提出する案件
第15条
評議員の任期は6年とし,3年ごとにほぼ半数を改選する。ただし,再選を妨げない。なお,改選の行われる年の4月1日に67歳以上の新任・再任の評議員の任期は,上記の規定にかかわらず3年とする。
評議員に欠員が生じた場合は,次の評議員改選に際して補欠選任を行うものとする。 補欠選任された評議員の任期は3年とする。
評議員は,その任期満了後でも,改選が行われるまでは,その任にあるものとする。
第16条
本会の事務を処理するため,書記その他の職員を置くことができる。
職員は,会長が任免する。また,職員は有給とする。
第17条
理事会または評議員会は,随時会長が招集する。ただし,会長は,理事4人以上から請求された場合には理事会を,また評議員10人以上から請求された場合には評議員会を,招集しなければならない。
理事会の議長は会長とし,評議員会の議長はそのつど出席評議員の互選によって定めるものとする。
第18条
理事会または評議員会は,理事または評議員の現在数の3分の2以上が出席しなければ,開くことができない。ただし,議事についてあらかじめ書面で意思を表示した者は,出席者とみなす。
議事は,出席した理事または評議員の過半数で決する。ただし,会則の変更および評議員の退任を決するには,評議員現在数の3分の2が賛成しなければならない。
第19条 会員総会は,毎年1回会長が招集する。
第20条
本会の事業遂行に必要な経費は,会費,事業に伴う収入,資産から生ずる果実,寄付金およびその他の収入で支弁する。
本会の会計は,毎年1回会員に報告する。
第21条 この会則に必要な細則は,理事会で定める。

付則

この会則は,1972年10月21日から施行する。
この会則による第1回の評議員の選任は,1973年4月30日までに行うものとする。
従来の会則による評議員は,この会則による第1回の評議員が選任されるまで,その任にあるものとする。
この会則による第1回の評議員の選任に関する規則は,従来の会則による評議員が定める。
この会則による第1回の評議員の選任によって選任された評議員のうち半数の任期は,第15条の規定にかかわらず,3年とする。該当する評議員は,前項にいう規則によって定める。

付則

この会則は2002年11月9日から施行する。

国語学会評議員改選規則

1975年 8月22日 制定
1978年 5月28日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂

第1条 この規則は,会則第14条2-c及び第15条の規定に基づき,第2回以降の評議員の選任に関して,選挙管理方式,候補者の確定方式,会員による投票及びその処理の方式について定める。

(選挙管理及び選挙管理委員会)

第2条 1 評議員の選任に関する選挙管理は,選挙管理委員会が行う。
 2 選挙管理委員会は,評議員の改選が行われる度ごとに設ける。
 3 選挙管理委員会は,選挙管理委員5人で構成する。
 4 選挙管理委員は,任期の満了しない評議員の中から,評議員会で選出する。
 5 選挙管理委員は,互選によって選挙管理委員長を選ぶ。
 6 選挙管理委員会の任務は,評議員候補者の確定,会員の投票に関する有権者の認定,投票期日の決定,投票用紙の作成,郵送及び開票,並びに結果の報告とする。

(候補者)

第3条 1 会員の投票は,選挙管理委員会の確定した候補者について行うものとする。
 2 候補者の数は原則として50人とし,改選の時期に任期の満了する評議員(以下「満期評議員」という。)を含めるものとする。

第4条 候補者の資格は,会則第14条に定める評議員に選任される資格条件を適用する。

第5条 選挙管理委員会は,次の手続きによって,評議員候補者を確定する。
 1 a 『国語学』誌上での公告又はその他の方法により,評議員及び評議員以外の会員に,候補者の推薦を求める。
   b 評議員が推薦する候補者は,各人それぞれ5人以内とする。
   c 評議員以外の会員が推薦するときは,候補者の氏名及びその所属機関又はその職務を記載し,候補者以外の推薦人1人が署名した書面によるものとする。ただし,推薦する候補者は各人それぞれ5人以内とする。
 2 推薦された者につき資格を審査し,その有資格者と満期評議員のうちの有資格者とが,合わせて第3条2に定める候補者数を超えない場合は,これをすべて評議員候補者とする。
 3 a もし,上記の有資格者の数が合わせて第3条2に定める候補者数を超える場合は,満期評議員以外の有資格者につき,各評議員に,無記名,25人連記の投票を求め,上位得票者から満期評議員の有資格者に加えて50人までを,評議員候補者として決定する。
   b 得票同数で順位のきめがたい場合は,抽選による。

(有権者)

第6条 会員による投票に際して投票権を有する者は,次の通りとする。
 1 名誉会員。
 2 名誉会員以外の会員で,投票の行われる年の3月31日までに,それまでの2年分の会費を完納している者。ただし個人名会員であって,国内在住者であること。

(投票及び開票)

第7条 会員による投票及び結果の処理は,次の手続きによる。
 1 選挙管理委員会は,第5条の規定によって確定した全候補者の氏名を五十音順に配列し,所属機関又は職務を注記した投票用紙を作成し,返送の期日を明示して,会員に郵送する。
 2 会員は,投票用紙の候補者のうち,適当と考える者25人以内に指定された記号をつけ,投票用紙には無記名で,選挙管理委員会あてに郵送する。
 3 開票は,選挙管理委員会の席上で,投票者の資格確認の上行う。
 4 a 上位得票者から25人を当選者とする。
   b 得票同数で順位のきめがたい場合は,抽選による。
 5 満期評議員以外の評議員に欠員のある場合は,次点者を順に繰り上げて,補欠の評議員とする。

(選任の通告及び公告)

第8条 選挙管理委員会は,当選の確定した全評議員に対して,選任されたことを通告し,また,『国語学』誌上に,選任された評議員の氏名を公告する。

(選挙管理委員会の運営)

第9条 第2条6に定める選挙管理委員会の任務の範囲で,この評議員改選規則に定める以外に必要な事項は,選挙管理委員会が定めるものとする。

付則 この規則は,2000年5月28日から施行する。