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学会代表者の名称と選出方法の変更について
国語学会代表理事 山口佳紀
理事会では,標記の事項について検討を重ね,2002年5月18日の評議員会に改訂案を提出いたしました。その結果,〈学会代表者の名称を「代表理事」から「会長」に改める案〉,および〈選出方法を理事互選による方法から理事9名を候補者とし評議員の投票によって決める方法に改める案〉が基本的に承認されました。
しかし,「会長」の任期については,「代表理事」と同様,特に制限を設けなかったため,異論が出ました。そこで,理事会ではさらに検討して,会長の任期の上限を3期9年とする案を作成し,去る11月8日に開かれた臨時評議員会に提案したところ,これを含めて,全体として承認されるに至ったものです。この新しい学会代表者の名称と選出方法とは,2003年度に行われる役員交代の時期から適用されます。
以下,まず変更の理由等を述べ,次にその実施のために必要な「国語学会理事選挙施行規則」および「国語学会会長選挙施行規則」を示し,最後に上記の変更に伴って修正された「国語学会会則」を掲げます。
(一)名称を変更する理由
(a) | 「代表理事(副代表理事)」という従来の名称は一般的でなく,外部から見て分かりにくいという欠点がある。その点,「会長(副会長)」の方が分かりやすい。 |
(b) | 以下に示す選出方法の変更が認められるならば,「代表理事」よりも「会長」の方がふさわしい。 |
(二)選出方法を変更する理由
(a) | これまでは「代表理事」であり,会則に「理事の互選による」とあるから,従来の<会員→評議員→理事→代表理事>という選出方法でよい。しかし,それは理事代表の選出方法としては十分であっても,学会代表者の選出方法としてみると,不十分な点がある。 |
(b) | 改訂の方向として,まず考えられるのは会員による直接選挙制であるが,それには,
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(c) | 一方,評議員による選挙であれば,評議員は一般会員の意見を代表するものであるから,学会代表者の選出方法として合理的であり,かつ実際的にも可能である。また,従来の学会代表者の選出方法に比べて,選出過程がクリアーになる。この度採用されたのは,理事9人を候補者として,評議員の投票によって会長1人を選出する方式である。 |
(三)評議員による会長選挙の手順
(1) | 会員の投票によって評議員選挙を行い,評議員50人を選出する(従来どおり)。 |
(2) | 評議員50人の投票によって理事選挙を行い,理事9人を選出する(従来どおり)。 |
(3) | ただし上記(2)については,評議員会の開催以前に開票を行い,上記理事9人の氏名を当選者本人に知らせて,本人の承諾を得る。もし本人が辞退した場合には,次点を繰り上げる。 |
(4) | 上記(3)で決定した理事9人を会長の候補者とし,評議員全員によって郵便投票を行う。 |
(5) | 開票は評議員会の席上で行い,投票総数の過半数を得た者を会長とする。 |
(6) | 上記(5)について,得票数がいずれの候補者も投票総数の過半数に達しなかった場合には,上位2位までの者を候補者として決選投票を行い,会長を決定する。 |
国語学会理事選挙施行規則
第1条 | この規則は,会則第9条・第10条に基づき,理事9人の選任に関して,選挙を施行する際の方式を定めるものである。 |
第2条 | 1 | 次期理事の選任に関する選挙の実施責任者は,現会長がこれに当たる。実施に必要な文書は現会長名で出す。 |
2 | 理事選挙の開票には,立会人2人を置く。立会人は,現理事のうち次期理事候補として対象外の理事から選ぶことを原則とし,その人選は現会長に一任する。 | |
3 | 理事選挙の投票・開票に関わる事務は,庶務委員が担当する。 |
第3条 | 1 | 理事選挙は,次期評議員として確定した50人の投票によって行われる。 |
2 | 投票は,上記50人を候補者として行われる。 | |
3 | 投票用紙は,9名連記の用紙とする。 |
第4条 | 1 | 投票は,郵便投票によって行う。 |
2 | 投票後,立会人の立ち会いのもとに直ちに開票を行い,上位9人を当選者とする。 | |
3 | 同点者が複数あって9人を越えた場合には,同点者について立会人による抽選を行い,順位を決めて,当選者を決定する。また,それ以下の同点者についても,立会人の抽選によって順位を付ける。 | |
4 | 上記の作業が終わった時点で,直ちに各当選者にその旨を知らせ,本人の了承を得る。もし本人が理事になることを辞退した場合には,次点を繰り上げる。さらにその繰り上げ当選者が辞退したような場合には,同様の手続を繰り返し,理事9人を確定する。 |
[付記] 2003年度に行われる選挙については,第2条における「現会長」を「現代表理事」と読み替える。
国語学会会長選挙施行規則
第1条 | この規則は,会則第9条・第10条に基づき,会長1人の選任に関して,選挙を施行する際の方式を定めるものである。 |
第2条 | 1 | 次期会長の選任に関する選挙の実施責任者は,現会長がこれに当たる。実施に必要な文書は現会長名で出す。 |
2 | 会長選挙の開票には,立会人2人を置く。立会人は,現評議員のうち次期会長候補として対象外の評議員から選ぶことを原則とし,その人選は現会長に一任する。 | |
3 | 会長選挙の投票・開票に関わる事務は,庶務委員が担当する。 |
第3条 | 1 | 会長選挙は,次期評議員として確定した50人の投票によって行われる。 |
2 | 投票は,評議員によって新たに選ばれた9人の理事を候補者として行われる。 | |
3 | 投票用紙は,1名単記の用紙とする。 | |
4 | 投票は,郵便投票によって行われる。 |
第4条 | 1 | 開票は評議員会の席上で行い,投票総数の過半数を得た者を会長とする。 |
2 | いずれの候補者も得票数が投票総数の過半数に達しなかった場合には,上位2位までの者を候補者としてその場で決選投票を行う。ただし,その上位2位までの候補者のいずれもが決選投票の投票総数の過半数に達しなかった場合には,さらに,上位2位の候補者について投票を行い,いずれかが過半数に達するまで投票を繰り返して,会長を決定する。 |
[付記] 2003年度に行われる選挙については,第2条における「現会長」を「現代表理事」と読み替える。
国語学会会則
1954年 5月15日 制定
1965年11月 7日 改訂
1972年10月21日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂
2002年11月 9日 改訂
1965年11月 7日 改訂
1972年10月21日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂
2002年11月 9日 改訂
第1条 | 本会は,国語学会と称する。 |
第2条 | 本会の事務所は,東京都文京区本郷7丁目東京大学文学部国語研究室に置く。 |
第3条 | 本会は,理事会の議決を経て,必要な地に支部を置くことができる。 |
第4条 | 本会は,国語研究の進展と研究者相互の連絡をはかることを目的とする。 |
第5条 | 本会は,上記の目的を達するため,以下の事業を行う。 雑誌『国語学』およびその他の図書の刊行,研究発表会・講演会の開催。 その他必要な事業。 |
第6条 | 本会の会員の種類は,次の通りとする。
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第7条 | 会員になろうとする者は,会費を添えて入会届を理事会に提出するものとする。 |
第8条 | 会員は,本会の刊行する雑誌『国語学』の配布を受ける。また『国語学』に投稿し,研究発表会に参加することができる。 |
第9条 | 本会に,会長1人,副会長1人,理事9人(会長・副会長を含む),会計監査2人,委員若干人を置く。 |
第10条 | 1 | 会長は,本会を代表し,理事会を統括する。会長は,理事のうちから評議員の投票によって選出する。 |
2 | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある場合にはその職務を代行する。副会長は,会長が理事会の意見を徴した上で指名する。 | |
3 | 理事は,理事会を組織し,会務を議決し執行する。理事は,評議員の互選によって選出する。 |
第11条 | 1 | 委員は,会員のうちから理事会が委嘱する。 |
2 | 委員は,理事会の指示に従って,庶務・会計・編集・大会運営およびその他の会務を分担する。 |
第12条 | 1 | 会長・副会長・理事および会計監査の任期は3年とする。ただし,ひきつづき2期までの重任,および期を隔てての再任は妨げない。また,会長の任期の上限は,3期9年とする。 |
2 | 委員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。 | |
3 | 会長・副会長・理事・会計監査および委員に欠員が生じた場合の処置は,そのつど理事会が判断する。 | |
4 | 補欠による会長・副会長・理事・会計監査および委員の任期は,前任者の残任期間とする。 | |
5 | 会長・副会長・理事・会計監査および委員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。 |
第13条 | 本会に,評議員50人を置く。 |
第14条 | 1 | 評議員の選任は,会員の投票による。 | |||||||||
2 | 評議員に選任される資格条件は次の通りとする。
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3 | 評議員は,評議員会を組織し,次の事項を決議する。
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第15条 | 1 | 評議員の任期は6年とし,3年ごとにほぼ半数を改選する。ただし,再選を妨げない。なお,改選の行われる年の4月1日に67歳以上の新任・再任の評議員の任期は,上記の規定にかかわらず3年とする。 |
2 | 評議員に欠員が生じた場合は,次の評議員改選に際して補欠選任を行うものとする。 補欠選任された評議員の任期は3年とする。 | |
3 | 評議員は,その任期満了後でも,改選が行われるまでは,その任にあるものとする。 |
第16条 | 1 | 本会の事務を処理するため,書記その他の職員を置くことができる。 |
2 | 職員は,会長が任免する。また,職員は有給とする。 |
第17条 | 1 | 理事会または評議員会は,随時会長が招集する。ただし,会長は,理事4人以上から請求された場合には理事会を,また評議員10人以上から請求された場合には評議員会を,招集しなければならない。 |
2 | 理事会の議長は会長とし,評議員会の議長はそのつど出席評議員の互選によって定めるものとする。 |
第18条 | 1 | 理事会または評議員会は,理事または評議員の現在数の3分の2以上が出席しなければ,開くことができない。ただし,議事についてあらかじめ書面で意思を表示した者は,出席者とみなす。 |
2 | 議事は,出席した理事または評議員の過半数で決する。ただし,会則の変更および評議員の退任を決するには,評議員現在数の3分の2が賛成しなければならない。 |
第19条 | 会員総会は,毎年1回会長が招集する。 |
第20条 | 1 | 本会の事業遂行に必要な経費は,会費,事業に伴う収入,資産から生ずる果実,寄付金およびその他の収入で支弁する。 |
2 | 本会の会計は,毎年1回会員に報告する。 |
第21条 | この会則に必要な細則は,理事会で定める。 |
付則
1 | この会則は,1972年10月21日から施行する。 |
2 | この会則による第1回の評議員の選任は,1973年4月30日までに行うものとする。 |
3 | 従来の会則による評議員は,この会則による第1回の評議員が選任されるまで,その任にあるものとする。 |
4 | この会則による第1回の評議員の選任に関する規則は,従来の会則による評議員が定める。 |
5 | この会則による第1回の評議員の選任によって選任された評議員のうち半数の任期は,第15条の規定にかかわらず,3年とする。該当する評議員は,前項にいう規則によって定める。 |
付則
この会則は2002年11月9日から施行する。 |
『国語学』54巻1号 2003・1・1 p.175-180
(2002年12月28日掲載)