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国語学会会則
1954年 5月15日 制定
1965年11月 7日 改訂
1972年10月21日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂
2002年11月 9日 改訂
1 | この会則は,1972年10月21日から施行する。 |
2 | この会則による第1回の評議員の選任は,1973年4月30日までに行うものとする。 |
3 | 従来の会則による評議員は,この会則による第1回の評議員が選任されるまで,その任にあるものとする。 |
4 | この会則による第1回の評議員の選任に関する規則は,従来の会則による評議員が定める。 |
5 | この会則による第1回の評議員の選任によって選任された評議員のうち半数の任期は,第15条の規定にかかわらず,3年とする。該当する評議員は,前項にいう規則によって定める。 |
付則
この会則は2002年11月9日から施行する。 |
国語学会評議員改選規則
1975年 8月22日 制定
1978年 5月28日 改訂
1999年 5月30日 改訂
2000年 5月28日 改訂
第1条 この規則は,会則第14条2-c及び第15条の規定に基づき,第2回以降の評議員の選任に関して,選挙管理方式,候補者の確定方式,会員による投票及びその処理の方式について定める。
(選挙管理及び選挙管理委員会)第2条 1 評議員の選任に関する選挙管理は,選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会は,評議員の改選が行われる度ごとに設ける。
3 選挙管理委員会は,選挙管理委員5人で構成する。
4 選挙管理委員は,任期の満了しない評議員の中から,評議員会で選出する。
5 選挙管理委員は,互選によって選挙管理委員長を選ぶ。
6 選挙管理委員会の任務は,評議員候補者の確定,会員の投票に関する有権者の認定,投票期日の決定,投票用紙の作成,郵送及び開票,並びに結果の報告とする。
第3条 1 会員の投票は,選挙管理委員会の確定した候補者について行うものとする。
2 候補者の数は原則として50人とし,改選の時期に任期の満了する評議員(以下「満期評議員」という。)を含めるものとする。
第4条 候補者の資格は,会則第14条に定める評議員に選任される資格条件を適用する。
第5条 選挙管理委員会は,次の手続きによって,評議員候補者を確定する。
1 a 『国語学』誌上での公告又はその他の方法により,評議員及び評議員以外の会員に,候補者の推薦を求める。
b 評議員が推薦する候補者は,各人それぞれ5人以内とする。
c 評議員以外の会員が推薦するときは,候補者の氏名及びその所属機関又はその職務を記載し,候補者以外の推薦人1人が署名した書面によるものとする。ただし,推薦する候補者は各人それぞれ5人以内とする。
2 推薦された者につき資格を審査し,その有資格者と満期評議員のうちの有資格者とが,合わせて第3条2に定める候補者数を超えない場合は,これをすべて評議員候補者とする。
3 a もし,上記の有資格者の数が合わせて第3条2に定める候補者数を超える場合は,満期評議員以外の有資格者につき,各評議員に,無記名,25人連記の投票を求め,上位得票者から満期評議員の有資格者に加えて50人までを,評議員候補者として決定する。
b 得票同数で順位のきめがたい場合は,抽選による。
第6条 会員による投票に際して投票権を有する者は,次の通りとする。
1 名誉会員。
2 名誉会員以外の会員で,投票の行われる年の3月31日までに,それまでの2年分の会費を完納している者。ただし個人名会員であって,国内在住者であること。
第7条 会員による投票及び結果の処理は,次の手続きによる。
1 選挙管理委員会は,第5条の規定によって確定した全候補者の氏名を五十音順に配列し,所属機関又は職務を注記した投票用紙を作成し,返送の期日を明示して,会員に郵送する。
2 会員は,投票用紙の候補者のうち,適当と考える者25人以内に指定された記号をつけ,投票用紙には無記名で,選挙管理委員会あてに郵送する。
3 開票は,選挙管理委員会の席上で,投票者の資格確認の上行う。
4 a 上位得票者から25人を当選者とする。
b 得票同数で順位のきめがたい場合は,抽選による。
5 満期評議員以外の評議員に欠員のある場合は,次点者を順に繰り上げて,補欠の評議員とする。
第8条 選挙管理委員会は,当選の確定した全評議員に対して,選任されたことを通告し,また,『国語学』誌上に,選任された評議員の氏名を公告する。
(選挙管理委員会の運営)第9条 第2条6に定める選挙管理委員会の任務の範囲で,この評議員改選規則に定める以外に必要な事項は,選挙管理委員会が定めるものとする。
付則 この規則は,2000年5月28日から施行する。