著作権について
日本語学会の著作物に関する著作権について

日本語学会

 

 本学会では,これまで,機関誌『日本語の研究』等,本学会の名義で公表する著作物の著作権を,各著作物に所載の各論文等の著者に帰属するものとして参りましたが,今般,以下の通り,「日本語学会著作権規程」を制定し,本学会の名義で発行する著作物に対する著作権を,原則として,本学会に帰属するものと定めることとしました。

 

 この規程は,現在および将来にわたり,本学会が,各著者による論文等の編集,配布,Web上での公開,或いは将来予想される新技術による公表等に際し,望ましい質を維持しながら,柔軟・円滑に対応し,責任を持って提供するためには,本学会の名義で発行する著作物に対する著作権を,明確に本学会に帰属するものと規定する必要があるとの考えにより,定めるものです。

 

 この規程では,機関誌『日本語の研究』等,本学会が編集・発行する著作物に掲載する論文等の著作物の著作権を,各著者から本学会に譲渡してもらうことを原則としますが,それによって著者ができるだけ不便を被らないように配慮いたしますので,皆様のご理解とご協力とをお願いする次第です。

 

 なお,著作権規程の制定にあたり,既刊行分掲載の論文等の著者から著作権譲渡の同意が得られなかった件については,掲載時の投稿規程や,過去の公衆送信権・複製権の行使承諾依頼により,承諾された権利を日本語学会が保持することとなります。

(2018年1月9日掲載/2023年9月26日更新)

 


  • 日本語学会著作権規程[PDF]
  • 機関誌掲載の著作物の著作権使用のお願い(『日本語の研究』第6巻3号(『国語学』通巻242号)pp.163-164 に掲載)

 

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