著作権譲渡のお願い(公告)

会員ならびに関係各位

 日本語学会(以下,本学会:改称以前の国語学会時代を含む)では,これまで,機関誌『日本語の研究』等,本学会の名義で公表する著作物の著作権を,各論文等の著者に帰属するものとして参りましたが,すでに本学会サイトおよび機関誌上に掲げたとおり,2017年11月11日,『日本語学会著作権規程』(以下,本規程)を制定し,2018年1.月1日以降,本学会の名義で公表する著作物の著作権を,原則として,本学会に帰属するものと定めました。
この規程は,現在および将来にわたり,本学会が,各著者による論文等の編集,配布,Web上での公開,あるいは将来予想される新技術による公表等に際して,柔軟・円滑に対応し,責任を持って提供するためには,本学会の名義で発行する著作物に対する著作権を,明確に本学会に帰属するものと規定する必要があるとの考えにより,定めたものです。

 本規程発効以降に投稿・寄稿される著作物に関しては,本規程(第3条)の定めるところに従い,各著者に著作権譲渡の意思表明をお願いしておりますが,今般,この公告を以て,2017年以前に,本学会の名義で発行された著作物所載の各論文等の著者および著作権継承者の皆様にも,著作権の譲渡をお願いいたしたく存じます。
本来であれば,各著者から個別に著作権譲渡の承諾を頂戴する必要がありますが,本学会発足以降の全ての記事について個別の手続きを行おうとすると,その事務処理は膨大なものとならざるをえません。そこで,本学会としては,本規程(付則2)および他学会等での通例に従い,これらの記事の著作権については,本公告によって譲渡されたものと見なさせていただきます。なお,本規程(第6条)にも明記するとおり,著作権譲渡以降も,著者自身による当該記事の利用を妨げるものではありません。なにとぞ,ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 著者および著作権継承者の方で,この措置にご異議のある場合,あるいはご不審の点等がある場合は,2018年10月31日までに,下に掲げる本学会事務室まで文書か電子メールで,その旨をお申し出下さい。また,この公告が全ての著者または著作権継承者の目に触れるとは限らないと思われますので, 本公告を知る機会がなかった等の理由で,期限後にお申し出があれば,個別にご相談させていただきます。

 以上,皆様のご理解とご協力とをお願いする次第です。

2018年4月22日
日本語学会

連絡先
日本語学会事務室
〒113‐0033 東京都文京区本郷1丁目13番7号 日吉ハイツ404号
電話・FAX 03(5802)0615
E-MAIL:office■■jpling.gr.jp(■■は@に置き換えてください)

(2018年4月23日掲載)

Copyright © 2014 日本語学会 All Rights Reserved.