自然災害により被害を受けられた会員の皆様の年会費免除について

自然災害により被害を受けられた会員の皆様の年会費免除について

日本語学会理事会

 

 「令和元年台風第15号」「令和元年台風第19号」により被災された会員の皆様に,心よりお見舞い申し上げます。

 

 日本語学会では,自然災害により被害を受けられた会員の皆様に,年会費免除の支援を行っております。ご自宅やご勤務先が被災された場合には,以下の2つの書類を添えて,本学会事務室までお申し出ください。
 理事会の審議によって免除が妥当と判断された場合,年会費を免除いたします。

 

  (1) 会費免除申請書(学会所定様式,本学会HPよりダウンロード)

  (2) 自治体発行の罹(被)災証明書のコピー(入手できない場合には,学会事務室にご相談ください)

 

 申請受付期間は災害発生後1年間です。申請は随時受け付けます。
 学生会費を適用する会員の皆様は,扶養者の方が被災された場合も申請の対象となります。

 

 申請について詳しくは,本学会HPをご覧ください。
  https://www.jpling.gr.jp/kaiin/kaihi/#saigai

 


この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201910saigaisien/

(2019年10月28日掲載)

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