会費滞納に対する措置の変更について
会費滞納に対する措置の変更について
日本語学会理事会
これまで,会費滞納会員に対しては,2年滞納で退会扱いとし,退会扱いまでの2年間機関誌を送付してきました。2020年度からは,1年滞納で機関誌送付を停止し,2年滞納で退会扱いとすることに改めます。2019年度の会費が未納の方には,機関誌16巻1号(2020年3月下旬頃発送予定)が届かないことになります(会費納入が確認され次第送付いたします)。会員の皆様には,ご了解くださいますようお願い申し上げます。
なお,この変更は評議員会(2019年10月26日)で審議・承認され,関係の「日本語学会会費に関する規則」が改定されました。
日本語学会会費に関する規則
https://www.jpling.gr.jp/gaiyo/kisoku/kaisoku/#kaisoku6
この記事のパーマリンク:https://www.jpling.gr.jp/notice/201911kaihi/
(2019年11月4日掲載)